あま市議会 2021-06-02 令和3年6月定例会(第2日) 本文
地目認定は、固定資産評価基準に定まっておりますから、課税自治体がこれに従って評価を設定しなければならないとなってるんですよ。
地目認定は、固定資産評価基準に定まっておりますから、課税自治体がこれに従って評価を設定しなければならないとなってるんですよ。
現在の現況調査による農地の地目認定方法は適切であると考えますが、より適正な肥培管理について、他市町の状況も参考しながら調査研究し、今後も引き続き、公平公正な課税に努めたいと考えております。 以上です。 ◆15番(福本貴久君) 1つ目の質問であります。
税務総務費で、平成30年度評価がえに向けた電算システムの改修とあるが、調整区域内雑種地の評価方法の見直しに伴う改修かとの質疑に、現在の課税システムでは、調整区域内で宅地比準雑種地と地目認定した場合、評価額や税額の計算ができないため、その機能を追加させたものであると答弁。
また、開発行為等における制限の緩和等につきましてでございますが、税務課につきまして固定資産税の地目認定は、さきに申し上げましたように、あくまで現況及び利用目的に重点を置き、その土地全体の状況を観察いたしまして認定しており、開発行為等における制限緩和等に係ることについては考慮いたしておりませんので、よろしくお願いいたします。
◎草次英夫総務部長 現況調査につきましては、固定資産税担当の土地・家屋の職員がそれぞれ地目認定調査ですとか利用状況調査、あるいは宅地の認定調査等、または新・増築家屋の実地調査、滅失家屋の確認等々、現地調査で市内の全域数多くに出向いております。そのような機会にでき得る限り確認をしてきました。しかし、建物の内部まで利用状況をくまなく調査することはなかなか困難であったと認識をしております。
先ほど徴税吏員ということを申し上げましたが、土地の地目認定ということでございますので、基本的には固定資産評価委員の地目認定の確認が必要ということで、ただ、固定資産評価委員に補助員を置くということになっておりますが、補助員につきましては職員がなっております。それで評価委員は、今、助役ということでございます。それから課税の最終決定はやはり町長ということになろうかと思います。
このうち価格以外の理由につきましては、平成5年度の地目認定に関する申し出が1件ございました。平成5年度の申し出の概要につきましては、課税地目で雑種地を畑にしてほしいというご本人からの申し出でございましたが、審査の結果、この件につきましては棄却をされております。
それから、固定資産税につきましては、住宅用地の認定誤り、あるいは地目認定誤り、あるいは家屋の取り壊して届けのないもの、こういったようなものが原因で還付が発生いたしておりまして、その件数と金額でございますが、固定資産税と都市計画税、これが117件、1,275万8,900円、市、県民税ですが、185件、532万6,500円、軽自動車税9件1万5,400円、法人市民税ですが130件、2,048万2,900
評価額の適正化についての取り組みとして、固定資産税評価の基礎となる地目認定について見直す考えはないか。 以上、お尋ねいたします。 豊橋表浜リゾート計画について、(1)問目と(2)問目を合わせた形で2回目の質問に入りたいと思います。この豊橋表浜地区は、ご存じのとおり海岸浸食の大変激しいところで、平均1メートルが毎年浸食されていると言われています。
また、縦覧期間中の申し出でございますが、16件全て土地で主な内容としては、地目認定に関するものでございました。 次に、固定資産評価審査委員会に出されました件数と内容は、妥当であったかとの御質問でございますが、固定資産評価審査委員会に出されました内容につきましては、全体で6件、そのうち取り下げ1件、却下1件、したがいまして、審査委員会で審査いたしましたのは4件でございます。
現在、特に横浜が平成2年の12月ですね、神戸が平成2年の11月に、それぞれ報告がされておるところでございますが、私ども課税誤りとしてこの報道をされておりますその住宅用地とか小規模住宅用地の特例の不適用や地目認定の誤りにつきましてはですね、本来であれば先ほど言いましたように実地調査をすれば未然に防げたではないかという、こういうものも実はあるわけでございます。
◎税務課長(鈴木政司君) それでは所管から申し上げたいと思いますが、先ほどのですね地目認定の関係でございますが、御案内のとおり10種目ある中でございます。その中にですね駐車場という種目はございませんので、雑種地扱いの雑種地ということで地目認定をいたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(岩城荘平君) 人材センターの関係は。建設部長。
それから、畑作物を作付した場合でも、水田としてのかんがい施設を有する場合には、地目認定は田となるというようなこと、あるいは市街化区域内の山林、雑木林に対する軽減措置等につきまして、これらいずれも現行の地方税法に規定されてございますので、これらにつきましての減免の関係は難しいんではなかろうかというふうに思っております。